これこそ、「時代の遺物」という規定ではなかったか。

 女性の再婚禁止期間が、6か月(180日)から100日に短縮されることになった。

 「100日を超える再婚禁止期間は憲法違反」とする最高裁判決(2015年12月)を受け、民法が改正されたからだ(平成28年6月7日公布・施行)。再婚禁止期間が見直されるのは民法が施行された1898(明治31)年以来、初めてのことだ。

 民法の再婚禁止期間は、離婚した女性が出産する子どもの父親について「前夫なのか、再婚相手なのか」と、混乱しないよう設けられた。しかし、医学や科学技術の進歩した現在、DNA鑑定で親子関係の特定は簡単にできる。

 また民法の改正では、新たに、離婚時に妊娠していないことや、離婚後に出産したことなどが医学的に証明できれば、100日以内でも例外的に再婚が認められるようになった。当然である。

 今回、再婚禁止期間が100日に短縮されたわけだが、そもそも「再婚禁止期間の規定を撤廃すべきだ」との意見もある。

 海外ではドイツやフランス、スイスなどが廃止、お隣韓国も日本と同じ180日禁止規定があったが、2005年に廃止した。アメリカやイギリスはそもそも禁止規定がない。

 民法の世界には、結婚可能年齢の男女差(男18歳以上、女16歳以上)など、時代遅れ、社会の実情にそぐわない規定がまだまだありそうだ。
   

   

マンデー政経塾 / 板津久作   


板津久作(いたづ・きゅうさく)
月曜日「マンデー政経塾」担当。政治ジャーナリスト。永田町取材歴は20年。ただいま、糖質制限ダイエットに挑戦中。
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