共有物について各共有者が一定の割合で有する権利(持分権)、もしくはその割合自体をいう。持分には、共有関係における共有者の持分と、社団法人の構成員の持分とがある。
持分の割合は契約または法律の規定によって決定されるが、不明確な場合には各持分は相等しいものと推定される(民法250条)。共有者は、共有物の全部について、持分の割合に応じて使用収益することができる(同法249条1項)。ただし、共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対して、自己の持分を超える使用の対価を償還しなければならない(同法249条2項)。また、共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない(同法249条3項)。共有物は、共有者にとっては自己の物ではあるが、他の共有者との関係では、他人の物を使用することになるからである。そして、各共有者は、共有物の管理費や税金などもその持分に応じて負担する(同法253条1項)。
ところで、共有者は、持分権を他人に譲渡することもできる。しかし、近年は、所有者不明の土地が生じ、その利用が阻害される等の問題が起きている。そこで、2021年(令和3)改正民法では、共有者が、裁判所の決定を得て、所在等不明共有者の不動産の持分を取得することができるものとした(同法262条の2第1項)。また、裁判所の決定によって、申立てをした共有者に、所在等不明共有者の不動産の持分を譲渡する権限を付与する制度を創設した(同法262条の3)。
合名会社・合資会社・合同会社の社員、協同組合の組合員、特殊法人の出資者などの持分で、これには、社員または組合員たる地位すなわち社員権をさす場合(持分の譲渡―会社法585条)と、社員または組合員が法人の財産について有する分け前を示す計算上の数額をいう場合(持分の払戻し―同法626条)とがある。株式会社の株式に対応する概念である。