他人の土地に囲まれて公路に通じない土地(民法210条1項)。また、池沼・河川または海岸を通るのでなければ公路に通じることができない土地や、公路に面していても崖(がけ)・岸があって公路と著しい高低の差がある土地も袋地と同じように扱われる(同法210条2項)。これらの土地は、袋地に対してとくに準袋地とよばれる。袋地の所有者は公路に出るために周囲の土地を通行する権利がある(同法210条)。通行の場所や方法は、通行権者にとって必要最小限でかつ他の土地のためにもっとも損害の少ないものを選ばなければならない(同法211条1項)が、必要がある場合には通路を開設することができる(同法211条2項)。他の土地の通行および通路の開設によって他の土地に生じた損害に対して通行権者は償金を支払わなければならない(同法212条)。袋地は、土地を分割した場合や土地の一部が譲渡された場合にも生じる。このような場合には、袋地の所有者は他の分割地または残余の土地を通行できるにとどまるが、償金を支払う必要はない(同法213条)。
袋地に関連して、2021年(令和3)の民法改正前においては、他人の土地や設備(導管等)を使用しなければ各種ライフラインを引き込むことができない土地の所有者は、上記の相隣関係規定等の類推適用により、他人の土地への設備の設置や他人の設備の使用をすることができると解されていた。しかし、民法に明文の規定がないため、設備の設置・使用に応じてもらえないときや、所有者が所在不明であるときなどには、対応が困難であった。そこで、改正民法では、土地の所有者が、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガスまたは水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができないときは、継続的給付を受けるために必要な範囲内で、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用することができるものとした(民法213条の2第1項)。ただし、その場合における設備の設置または使用の場所および方法は、他の土地または他人が所有する設備のために、損害がもっとも少ないものを選ばなければならないとする(同法213条の2第2項)。そして、他の土地に設備を設置し、または他人が所有する設備を使用する者は、あらかじめ、その目的、場所および方法を他の土地等の所有者および他の土地を現に使用している者に通知しなければならないとした(同法213条の2第3項)。