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数人の者が同一の物を共同で所有する形態の一つ。共同所有の形態としては、合有のほかに、共有と総有とよばれるものがある。このうち、共有は、単独所有にもっとも近い形態で、各人が持分権を有し(民法249条1項)、いつでも分割請求できる(同法256条1項本文)。これに対して、合有は、各人が持分権を有するものの、共同の目的のために複数の人が結合しているので、団体的な制約を受ける。その結果、共有とは異なり、分割請求および持分権の処分が制限される。たとえばゲルマン社会では、家長が死ぬと子はその遺産を分割せず共同相続し、全員で権利主体となることから、ギールケというドイツの法学者が「合有」という概念を提唱した(19世紀末)。日本でも、民法上、組合財産(同法668条)は「共有」とされているが、多くの学説は「合有」であると解している。というのも、組合員は、組合財産の持分を処分することができず(同法676条1項)、また、清算前に組合財産の分割を求めることもできないからである(同法676条3項)。このほか、共同相続人の相続財産も合有であるとする学説もあるが、民法は、これを「共有」であると規定し(同法898条1項)、持分の処分や分割が認められるため、判例と学説も、合有という概念を用いる必要はないと解している。