重篤な救急患者に高度な医療を提供する医療機関。救急医療体制は、初期(一次)、二次、三次救急医療機関の機能分担に基づき構築されている。三次救急医療機関とは、一次、二次では対応できない複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対し、高度な医療を総合的に提供する医療機関であり、それを救命救急センターという。おおむね人口100万人に1か所を目標に整備されており、2023年(令和5)11月の時点で304か所である(令和5年版消防白書)。高度救命救急センターは、救命救急センターに収容される患者のうち、とくに広範囲熱傷、指肢切断、急性中毒等の特殊疾病患者を受け入れる施設とされており47か所整備されている。
厚生労働省が定めた救急医療対策事業実施要綱(令和6年3月改正)によると、救命救急センターは、休日夜間急患センター、在宅当番医制等の初期救急医療施設、病院群輪番制等の第二次救急医療施設、および救急患者の搬送機関との円滑な連携体制のもとに、重篤救急患者の医療を確保することを目的としている。
救命救急センターの運営方針の概要は下記の4点である。
(1)原則として、重症および複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者を24時間体制で受け入れる。
(2)初期救急医療施設および第二次救急医療施設の後方病院であり、原則として、これらの医療施設および救急搬送機関からの救急患者を24時間体制でかならず受け入れる。
(3)適切な救急医療を受け、生命の危険が回避された状態にあると判断された患者については、積極的に併設病院の病床または転送元の医療施設等に転床させ、つねに必要な病床を確保する。
(4)医学生、臨床研修医、医師、看護学生、看護師および救急救命士等に対する救急医療の臨床教育を行う。
救命救急センターのおもな整備基準は下記の内容である。
(1)専用病床(おおむね20床以上)を有し、24時間体制で、重症および複数の診療科領域にわたるすべての重篤な救急患者に対する高度な診療機能を有する。
(2)24時間診療体制を確保するために、必要な職員を配置する。具体的には、専門的な三次救急医療に精通しているとの客観的評価を受けている専任の医師(日本救急医学会指導医および専門医等)を適当数有すること、および他科の医師を必要に応じ適時確保できる体制を有すること。
救命救急センターをめぐる社会環境の変化や現状のおもな課題としては、以下のような点があげられる。
(1)救急搬送の受入れ困難事案の発生
救急自動車による搬送人員は、年間約621万人である(令和5年版消防白書)。このうち入院加療を必要としない軽症(外来診療のみなど)の割合が47.3%を占めている。病院収容所要時間(119番通報を受けてから医師に引き継ぐまでに要した時間)の平均は約47.2分(10年前と比べ約8.5分延伸)となっており延長傾向にある。救命救急センターへの搬送状況をみると、「照会するも受入れに至らなかった理由」として、処置困難(手術スタッフ不足、設備・資材・機材がないなど)、ベッド満床、手術中または他の重症患者対応中などの理由が多い(令和4年中の救急搬送における医療機関の受入れ状況等実態調査)。これは、いわゆる「たらい回し」ではなく、本来二次救急医療機関で受け入れるべき患者が三次救急医療機関・救命救急センターに搬送されており、施設の受入能力を超えてしまうことにより受入れ不能となるケースが含まれていると考えられる。地域における救急医療機関(初期救急、二次救急、三次救急:救命救急センター、高度救命救急センター)の役割の明確化が検討されており、今後に期待される(令和5年度第2回全国メディカルコントロール協議会連絡会厚生労働省資料)。
(2)院内の救急受入れ体制強化の遅れ
救急医療機関では、救急利用の増加や多様化に対応した体制の強化が十分に進んでおらず、救急医療を担う医師、看護師、コメディカル(医師・看護師以外の医療従事者)等の不足や過酷な勤務状況が課題となっている。救急医療は、採算性にかかわらず提供されることがとくに求められる分野である。病院独自での人員確保には限界があり、公的支援の強化が望まれる。
(3)救急医療に対する期待値の増大
救急医療に対する患者からの期待や要求は増大してきており、「病院に行けばかならず助かる。時間と場所によらず、いつでもどこでも高度な専門医療を受ける権利がある」という過大な期待への対応や訴訟リスクへの懸念により、医療提供側の時間的・心理的負担が増大している。住民や患者の理解・協力を深めるような施策が行政機関には望まれる。
救命救急センターに対しては、機能の強化や質の向上へのいっそうの取り組みを促すために「充実段階評価(平成30年改正)」が実施されている。この評価の柱は以下の4点にある。(1)重篤患者の診療機能、(2)地域の救急搬送・救急医療体制への支援機能、(3)救急医療の教育機能、(4)災害対策。具体的には、救命救急センターに対する消防機関からの搬送受入れ要請への対応状況等に関する項目、医師の事務負担軽減などにかかわる項目、メディカルコントロール体制への関与、救急医療情報センターへの関与などの項目も評価されている。
第8次医療計画(2024年度から2029年度)では「新興感染症発生・まん延時における医療」が必須項目として取り上げられており、感染症対応と通常の救急医療を両立できるような体制(二次救急医療機関、三次救急医療機関・救命救急センター、および地域全体で対応)を目ざすとされている(令和5年度第1回医療政策研修会資料:救急医療の体制について)。