救急病院(救急告示病院)とは、消防法により定められた、救急隊によって搬送される傷病者の医療を担当する病院で、以下の四つの基準に該当し、その開設者から都道府県知事に対して救急業務に関し協力する旨の申し出のあったものである(救急病院等を定める厚生労働省令。2007年3月改正)。
(1)救急医療について相当の知識および経験を有する医師が常時診療に従事していること。
(2)X線装置、心電計、輸血および輸液のための設備その他救急医療を行うために必要な施設および設備を有すること。
(3)救急隊による傷病者の搬送に容易な場所に所在し、かつ、傷病者の搬入に適した構造設備を有すること。
(4)救急医療を要する傷病者のための専用病床または当該傷病者のために優先的に使用される病床を有すること。
救急病院および救急診療所の告示状況は、2023年(令和5)4月1日の時点で、全国で4170施設である(病院3958施設、診療所212施設)(令和5年版消防白書)。
救急医療体制は、初期(一次)、二次、三次救急医療機関の機能分担に基づき構築されている。初期救急は、入院を必要としない患者を対象とするものであり、休日夜間急患センターや在宅当番医などが担当している。二次救急は入院治療を必要とする患者を対象とするものであり、病院群輪番制病院や共同利用型病院などが担当している。三次救急は、二次では対応できない複数の診療科領域にわたる重篤な救急患者に対し、高度な医療を総合的に提供するものであり、救命救急センターなどが担当している。
救急医療体制は、小児救急医療体制の再構築、救命救急センターと高度救命救急センターの充実、および医療機関の機能分化にあわせた医療連携体制の再構築の必要性などに伴い、見直しが検討されている。また、2006年(平成18)ごろから、医師不足などの理由で、傷病者を受け入れる医療機関が速やかに決まらない事案(受入医療機関の選定困難事案)が各地で発生している状況を踏まえ、2009年以降、各都道府県において「傷病者の搬送及び傷病者の受入れの実施に関する基準」が策定され、「実施基準に関する協議会」が設置された。救急搬送の状況は、毎年の実態調査により把握され、基準の改訂および「病院前医療(搬送途中の傷病者に対する医療)におけるメディカルコントロール協議会」の体制強化や二次救急医療機関への助成等の対策が進められている。消防庁では救急車の適時・適切な利用を呼びかけるとともに、救急受診前の電話相談、インターネットで自分で緊急度判定ができるサイト(救急受診ガイド「Q助」)の利用促進などの取り組みが進められている。